自己破産だけではなく、債務整理には、任意整理と呼ばれる手段もあります。
このページでは、任意整理と呼ばれる債務整理の方法について触れてみたいと思います。
自己破産に抵抗のある方は、任意整理についても知っておくのも良いでしょう。
任意整理というのは、裁判所の力を借りずに弁護士や司法書士に依頼して、サラ金やクレジットカード会社と交渉をして借金の減額をはかるものです。
出資法を超える高い金利を取っているキャッシング会社に対して、利息制限法で定められている金利をもとに借金を初めてしたときからの利息を計算しなおして、その差額を今の借金の残高から引くよう、弁護士や司法書士の先生が交渉してくれるのです。これにより借金が減ります。
そして、減額された借金を3~5年で返済していくことになります。
(※その間の利息はカットされ、減額された借金のみの支払いでいいです。)
借金の減額方法は特定調停という方法と変わりません。特定調停でも利息制限法に基づいて計算しなおして、減額された借金を3~5年で返済するわけですから。
弁護士や司法書士に依頼するといいましたが、自分で直接サラ金やクレジットカード会社と交渉することもできます。が、その場合は業者はなめてかかってくるのでかなりの覚悟や交渉術が必要です。
ただ業者と交渉している期間も取りたては止まりません。ですから、サラ金に有利な条件で和解をせまられることになってしまいます。任意整理に関しては弁護士や司法書士に依頼せずに自分で交渉するのはあまりおすすめできません。
費用に関してですが、これは依頼する弁護士・司法書士によるので一概にいくらかかるとは言えませんが、だいたい着手金が一社につき2万円でうまく交渉が成立すれば成功報酬をプラスして払わなければなりません。
ですから、最低でも20~40万円はかかります。
これは自己破産を依頼した場合の費用と変わらないでしょう。