みなし弁済とは?
利息制限法を超える利息であっても、借り手が任意に利息を支払った場合は、これを認めるとする法律があります。つまりグレーゾーンを認めるというものです。それが、みなし弁済と呼ばれるものでキャッシング会社の権利も認めるものです。これにはある一定の条件が必要になります。
これは貸金業規制法43条に書かれていて、ある条件を満たせば、利息制限法を超えている場合でも借り手が任意に利息を払った場合は有効な利息の弁済とみなすというものです。
その条件というのはだいたい以下のものですが、読んでもよくわからないと思うので飛ばしてもらっても構いません。
というのが、貸金業規制法43条ですが、この書類を渡す作業はかなりコストがかかるし、
めんどくさいので普通のキャッシング会社では行われていません。
これが行われるのは、商工ローンなど借金の額が大きくなるときだけです。
ですから、あなたのキャッシング会社からの借金はみなし弁済が適応されないので、
特定調停や任意整理、過払い請求で借金の減額などができるわけです。
認められない「みなし弁済」
今までみなし弁済が認められる条件などを話てきましたが、実際には認められることはないでしょう。
ちょっと予断になりますが、平成18年1月に最高裁でそのような判決が出たのです。
初めてお金を借りるときに契約書を取り交わします。その契約書には、「期限の利益喪失約款」という支払いを遅延した場合には、一括で残債を支払わなければならない条項があるのですが、これがある場合には借りた側が利息制限法を超える利息を支払うのは、事実上強制されたものであり任意性はないという判断を示しました。
これによりキャッシング会社からの借入はほとんどみなし弁済が認められなくなったのです。
つまり出資法ではなく利息制限法が適用されることになります。
ですので、10万円以下を借りている人であれば20%、100万円までなら18%、100万円を超えている人であれば15%を超える利息を支払っている人は、特定調停、任意整理、過払い請求などの手続きにより借金の減額や多く支払いすぎた利息を取り戻せるようになったのです。