自己破産ガイド TOP > ちょっとした雑学 > 利息に関する法律について
利息に関する法律は、二つあります。
一つは、利息制限法。もう一つが出資法と呼ばれるものです。
この二つの法律には矛盾点があり、それが、現在のキャッシング会社の高金利につながっているとの批判から平成18年12月に貸金業法等の改正により出資法の上限利息が引き下げられることになりました。
現在(2007年)では、まだ二つの法律があり、この矛盾点を突くことで特定調停や過払い請求などの対応が可能ですので、少し学んでみましょう。
利息に関する法律
借金の利息に関する法律が2つあります。 利息制限法と出資法です。
法律というとすごく難しいイメージでありますが、ここでは誰にでも理解してもらえるように、丁寧に説明します。 この2つの法律の内容はこんな感じになっています。
注)元本とは借りたお金のことです。
図にするとこんな感じになります。
あなたはもう法律の矛盾点に気づきましたか?
その、利息制限法と出資法に挟まれたグレーゾーンがあるんです。
しかし、テレビCMや広告などを見てもらえればわかりますが、サラ金はだいたいこのグレーゾーンに金利を設定しています。
つまり、利息制限法に違反しているわけです。
でも、普通あんなに堂々と違法行為なんてできないですよね?
実は、こうなっているんです。
利息制限法に違反した場合
出資法に違反した場合
ちなみに、貸金業法等の改正があり、上限金利も20%以下に引き下げられることになりました。
(平成18年12月に国会で成立)
余談ですが、利息制限法なんて、あってないようなもののように感じますが、まったく意味がないかというとそうではなく、任意整理や特定調停のときにこの利息制限法を利用します。
今までのあなたのすべての借金を利息制限法の金利に照らし合わせて、計算しなおします。すると、払い過ぎた利息がありますから、それを今の借金から引くことによって、借金を減額する方法です。
サラ金との取引きが長ければ長いほど、利息制限法の金利で計算しなおすと払いすぎた利息が多くなるので、借金が大幅に減り、返済がかなり楽になります。
自己破産には直接関係ありませんが、ポイントになりますので覚えておいて損はありません。