特定調停を裁判所に申し立ててから調停が終了するまでの流れを大まかに説明しています。
ちなみに特定調停の申し立てをした段階で、キャッシング会社からの取り立てが止まるというのも
一つのメリットなのです。
特定調停の手続きの流れ
まず最初に、簡易裁判所に特定調停申立書一式をもらいに行きます。
書類の記入方法についてはそこで教えてもらえます。
書類の書き方についてのビデオを見せてくれる裁判所もあるようですね。
わからないところがあれば、必ず聞いてください。
メモをしっかり取っておくことも忘れずに。
そして、すべての書類を作成し終わったら、再び簡易裁判所へ行って書類を提出してください。
これを申立てといいます。
申立てをすると、特定調停の申立てがあったことや計算書(借金を利息制限法で計算し直したもの)を提出するよう促す通知が、裁判所から債権者に発送されます。
これで、キャッシング会社からの取り立てを受けなくなります。
取り立てを行ってはいけないという決まりがあるからです。
そして、2~3週間ほどで簡易裁判所から調停期日呼出状が届きます。
そこには何月何日の何時に簡易裁判所に来てくださいということが書かれていますので、
必ずその日に行きましょう。通知が届いてから、だいたい1~2ヶ月後といったところでしょう。
当然ですが、遅刻は厳禁です。
ついに調停です。調停は2回あります。
債権者が多かったり話がまとまらなかったりした場合は3~4回あることもあります。
1回目の調停は調停委員との話し合いです。
あなたの家計の状況などから月々の返済額を考えて、その額で借金を3~5年で全て返済できるのか、などの話し合いになるでしょう。
そこで『返済できる』ということになれば、2回目の調停がさらに1~2ヶ月後に行われます。
しかし、『返済できない』ということになれば自己破産を勧められることになるでしょう。
2回目の調停はあなたと調停委員と金融業者で行われますが、あなたが直接金融業者と
交渉する必要はありません。すべて調停委員が話を進めてくれます。
当日来ない金融業者もいますが、それも調停委員が電話で交渉することになります。
これで話がまとまれば調停は終了で、1週間ほどたって調停が終了しましたという内容の
調停調書が届きます。
自己破産以外の債務整理-特定調停