破産は大正11年(なんと今から80年以上も前!)から あまり大きな改正がされてきませんでした。 従来の自己破産はとても時間がかかるものでしたが、これをスピーディに行うために平成17年1月に法律が改正されました。
ここでは、個人の自己破産に焦点をあてて、あなたに関係がありそうなところをピックアップして
説明しています。
名称の変更
自由財産の拡張
自由財産とは、破産手続開始決定のときに持っている財産のうち、持っていても差し押さえられない財産のことです。 これが法改正により現金99万円まで持っていても差し押さえされることはなくなりました。 しかし、自己破産をする人で99万円の現金を持っている人はほとんどいないのではないでしょうか・・・。
免責の申立て
改正前は破産の申立てと免責の申立ては、別々にしなければなりませんでした。
自己破産を申し立てる人は、当然免責も申し立てるので、これを改正して、破産の申立てをすれば免責の申立てをしたという扱いになります。
2度目の免責までの期間が短縮された
改正前では1度自己破産をして免責を得たことがある場合、もう1回自己破産をして免責を得ようと思ったら前回の免責から10年たってないと免責はおりませんでした。
それが、7年に短縮され免責を得やすくなりました。
強制執行の禁止
破産宣告(新破産法では破産手続開始の決定といいます)がなされてから免責がおりるまでの間に債権者が強制執行することができました。 新破産法では破産者の破産後の生活を守るため、これを禁止しました。
破産手続開始前であっても、強制執行されることがなくなったのです。
あなたに関係があるところはこの5つでしょう。
たまに、弁護士事務所のサイトに未だに旧破産法の内容を載せているところがあります。
サイトは弁護士がどんな人なのか判断するひとつの材料だと思います。そのサイトに何ヶ月も前の古い法律の内容を載せているということは、あなたはどう感じますか?
私たちは普段弁護士とは関係のないところで生活してるので、どこの弁護士が良くて、どこの弁護士がだめだなんていう会話は全くと言っていいほどしないでしょう。つまり、私たちは弁護士のホームページなどでしか判断できません。そのホームページに、正しい情報を載せることが、私たち債務者の側に立った弁護士といえるのではないでしょうか。 法改正される前から法改正される内容を掲載している弁護士と、法改正から何ヶ月たっても内容を変更しない弁護士。 どちらに依頼したいですか?
小さなことかもしれませんが、これでその弁護士の人間性もわかるでしょう。
このサイトでは一応自分で自己破産することをすすめていますが、弁護士に依頼する場合は、こういう点も確認してみて、安心できる弁護士に依頼してください。