自己破産ガイド TOP > 自己破産の手続き > 弁護士と司法書士との違い
最近では、電車の中や雑誌、インターネット上の至る所で自己破産や過払い請求を行うという弁護士さんたちの広告が数多く目にとまる様になりました。
弁護士事務所だけでなく、司法書士事務所も債務整理を行っています。
皆さん、弁護士と司法書士、依頼したときの違いって知っていますか?
ちょっとしたことなのですが、違いをまとめてみましたので、参考にしてください。
代理権の有無
弁護士さんと司法書士さんに依頼したときの一番大きな違いと言えば、自己破産を申し立てるあなたに代わって訴訟を行う権利があるかどうかと言うことです。
弁護士さんは、言わずとしれた法律のプロ。
あなたに代わって、業者との交渉・自己破産の申立の必要書類の作成、
そして自己破産の申し立てのほとんど全てを行ってくれます。
ほとんど全てと言ったのは、弁護士さんが必要書類を作成するために、申立者自身が過去の職歴や収入など弁護士さんに提出する資料は提供する必要があるからです。
とにかく弁護士さんに頼むとその後、一切の手続きを任せられる安心感があります。
ちなみに破産の申し立てが東京地方裁判所の場合だと、即日面接という制度を利用することが出来るのも弁護士さんに依頼したときのメリット。
詳しくは、自己破産の手続きの流れのページを見てもらいたいのですが、破産申し立てをしてから破産手続きの開始決定が下されるまで、およそ1ヶ月の時間がかかります。
即日面接とはその名の通り、申し立てをしたその日のうちに裁判官と弁護士さんがお話をして破産手続きの開始決定がもらえるのです。
つまり、通常よりも早く借金から解放される途が開けてくるのです。
司法書士さんに頼むとどうでしょう。
どちらかというと不動産売買の時の登記のお仕事をする人たちというイメージが強いかと思いますが、司法書士さんも法律のプロ。
過払い請求を初めとして、債務整理も行っていますし、債務整理を専門にしている事務所も東京・大阪では数多くあるようです。
お仕事の内容は、自己破産の手続きで言えば裁判所に提出する資料作成が中心。 簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の訴訟であれば、代理権もあります。
しかし、自己破産の申し立ては、『地方裁判所』にするもの。
司法書士さんには、あなたに代わって訴訟をする代理権がないのです。
つまり、司法書士さんに頼むと自己破産の申し立てをするまでの交渉や書類作成をやってもらい、申し立て自体はあなた自身で行うことになります。
報酬の違い
一番気になる点とも言える報酬ですね。
| 弁護士に依頼した場合 | 30~60万円 |
|---|---|
| 司法書士に依頼した場合 | 15~30万円 |
※依頼する事務所によって変わってきます。
※金額は各事務所のHPの料金表を参考にしました。
やはり最後まで安心して任せられるという点もあり、弁護士費用は高いです。
書類作成までの司法書士だと、弁護士の半額程度と言うことでしょうか。
自分自身で裁判所に行き、裁判官との面接も行うという人であれば、司法書士さんに依頼した方が良さそうです。もちろん裁判所は平日しか開いていませんし、日時も指定されるのでそれに合わせて行動できると言うことが前提ですけど。
逆に平日に時間を作ることが出来ない、100%お任せしたいと言うのであれば、
弁護士さんに依頼する方が良いでしょう。
ちなみにこれらの報酬ですが、事務所によっては分割払いも可能という事務所さんも数多くあるので、一度に支払うことができないと悲観せず、ホームページをしっかり確認してみましょう。