このページでは、自己破産の手続きの流れを説明しています。
まず、下の図を見てください。流れを書いています。ページの下部に解説を書いております。

まず、本人申立て用の申立書類を地方裁判所にもらいに行き、書類の作成をします。
書類に必要事項をすべて記入し、間違いがないことを確認にしたら書類のコピーをとり、添付書類を添えて書類を地方裁判所に提出します。
(これを申立てと言います)
コピーは手元に置いておいてください。
裁判所では、記入にミスがないか、添付書類はそろっているか、などを厳しくチェックされます。
自己破産の手続きの中で一番の山場が申立てで書類を受け取ってもらえるかどうかです。
申立書類を受け取ってもらえれば、自己破産手続きのほとんどが終わったようなものです。
もし、書類の不備を指摘されても印鑑を持っていけば、その場で直すこともできます。
印鑑は申立書に押したものと同じものを持って行ってください。
書類を受け取ってもらえれば、約1ヵ月後に地方裁判所で破産の審尋があります。
これは、裁判官との面接で20分ほどでおわり、その数日後に破産手続開始の決定があります。
不動産などの大きい財産を持っていれば、破産管財人事件となりますが、ほとんど場合、同時廃止事件となります。
次に免責の審尋ですが、これは形式的なもので5分程度で終わります。
ここで、免責不許可事由(ギャンブルや浪費などの免責がおりない原因)がなければ、
免責がおりて借金はすべてなくなります。