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自己破産のメリットついて

このページでは、自己破産のメリットを説明しています。
「自己破産」という言葉の持つマイナス・イメージばかりが先行していますが、
自己破産のメリットは、マイナスイメージを全て打ち消すくらいの大きなものです。

借金がなくなる

自己破産をして免責がおりれば、あなたの借金はすべてチャラになります。
借金がなくなることが自己破産の最大のメリットです。

申立てをすれば取立てがとまる

あなたも今、取立てで悩んでいるのではないでしょうか?
自己破産の手続きを開始することで、取り立てを止めることができます

自己破産の申立てを裁判所にすると受理票をもらえます。 業者には、自己破産の手続きを開始したことと、その受理表に書かれている番号を伝えることで、取立てはストップします。 自己破産の申立てをした後は、借金の取り立てが法律で禁止されているからです。

しかし、自分で申立てをする場合、あなたが弁護士に頼まずに申立てをしていることを知ると取立てをしてくる悪質な業者がたまにいます。そのときは、担当者の名前を聞き、自己破産の申立て後の取立ては禁止されていることを伝えてください。

これで取立てはほぼとまりますが、万が一、これでとまらなかった場合は、財務局に苦情を言いましょう。 財務局はサラ金を監視する立場にあるので、財務局からの指導が入るとサラ金は何もいえません。へたすりゃ営業停止になりますから。不当な取立てを受けても絶対泣き寝入りしないでください。

もし、とまらなかった場合の話をしましたが、普通はこんなことはないので安心してください!

返済をしなくていい

地方裁判所に自己破産の申立てをすると、受理票をもらうことができます。
それをもらった時点で以後の返済の必要はなくなります
ですから、自分で申立てをする人は書類の受理を目指して頑張ってください。

ちなみに、弁護士・司法書士に手続きを依頼した場合、依頼した時点で返済の必要はなくなります。
これは余談ですけど。