審尋とは、裁判官との面接のことで、
あなたが提出した書類に沿った内容の質問をされます。
時間にすると約20~30分ぐらいでしょうか。
自己破産の申立てをして、約1ヶ月で破産審尋があります。
申立書一式は申立てをする前にコピーして手元に置いておきましょう。
そして、面接時に申立書に書いた内容との食い違いが出ないように破産審尋の前に
自分で書いた内容を確認しておくと良いです。
破産審尋がおわると、2ヶ月ほどで免責審尋があります。
これは形式的なもので、「免責不許可事由はないですか?」のような簡単な質問に答えればよく、
5分ぐらいでおわります。
間違っても「あります」なんて答えないようにしましょう(笑)
その瞬間に免責不許可になってしまうでしょう。
破産審尋も、免責審尋も裁判官との面接なので緊張すると思いますが、たいしたことはありません。一番の山場は自己破産の申立書を受理してもらえるかどうかなので、この破産審尋と免責審尋は裁判官の質問に普通に答えることができれば問題ないでしょう。