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自己破産に関する質問ついて

自己破産マニュアルに寄せられた質問の中から、いくつか選び掲載しています。
これから自己破産を考えている方は、読んでみてはいかがでしょうか。

自己破産Q&A
誰でも自己破産できる?
家族に内緒で自己破産できる?
自己破産するとお金を借りれなくなる?
自己破産をするとブラックリストにのるの?
銀行取引ができなくなる?
保証人に迷惑がかかる?
免責がおりるまで何回裁判所に行くことになるの?
即日面接ってなに?
免責不許可事由ってなに?
家を手放さずに、自己破産できる?
 

誰でも自己破産できる?

支払い不能の状態になっていなければ、自己破産をすることはできません。
「借金返すのイヤだから自己破産しよう」なんて人は間違ってもできません。
裁判所に申立てをして破産不能の状態にあることが認められると、破産手続開始の決定がなされます。人によって支払い不能の状態が違うので、いくら借金があれば自己破産できるとはっきりとは言えませんが、一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、もしくは、自分の収入から最低限の生活費を引いたお金を3~5年払い続けても完済できない状態です。

自己破産を考えたときの目安にしてください。

 

家族に内緒で自己破産できる?

弁護士に頼んだら、自己破産に関するすべての書類が弁護士に送られるので、家族にばれることはおそらくないでしょう。弁護士に頼まず自分で手続きをする場合は、書類が自宅に送られてきます。

郵便物を自分が最初に受け取れる状況でないと、家族にバレないようにするには少し無理があるかもしれません。家族と同居していない場合は、バレずに自己破産することも可能でしょう。

自己破産をしたらローンが組めなくなるなどの問題がありますので、家族に内緒でする場合はよく考えて、やる必要があります。

 

自己破産するとお金を借りれなくなる?

あなたが自己破産をした情報(事故情報といいます)が信用情報機関に登録されるので、おそらくヤミ金以外から借りることはできなくなるでしょう。間違っても、ヤミ金には手を出さないようにしましょう。

 

自己破産をするとブラックリストにのるの?

ブラックリストというのと語弊がありますが、信用情報機関と呼ばれるところに、
債務整理を行ったことが登録されます。

まず、サラ金のシステムから説明します。
サラ金に申込みをすると、申込書に書かれた内容を元に信用情報機関に問い合わせをします。そこには、サラ金を利用している人の住所、氏名、電話番号、現在の借り入れ状況や延滞しているかどうかの情報が登録されています。その情報を見て、サラ金融資をするかどうかを決めるので、信用情報機関は決してあやしいものではありません。

自己破産をするとその信用情報機関に、あなたが自己破産をしたという情報(事故情報といいます)が登録されることになります。もし、あなたがサラ金に融資を申し込んだとしても、サラ金はこの情報を見てあなたが自己破産をしていることがわかり、あなたは融資を断られるわけです。

これがサラ金の融資のシステムです。

ちなみに、この信用情報機関は本人と申込みを受けたサラ金にしか情報を開示していないので、
他人が信用情報機関に登録されている情報を見ることはできないので、安心してください。

 

銀行取引ができなくなる?

自己破産をするとブラックリストにのるの?でお話したとおり、信用情報機関に事故情報が登録されていますので、銀行からの融資は受けることができなくなります。

しかし、口座を作って、預貯金や振込み、引き落としなどするのは、全く問題ありません

 

保証人に迷惑がかかる?

はい、かかります。
保証人がついていれば、あなたの借金は保証人が支払うことになります。

しかし、保証人がついていなければ、たとえ家族であってもあなたの借金を払う必要はまったくありません。保証人の対処の仕方については、保証人がついている場合をご覧ください。

 

免責がおりるまで何回裁判所に行くことになるの?

自分で自己破産の申立てを行い、同時廃止事件(めぼしい財産のない人の手続き方法)では、

  • (1) 申立書類をもらいに行く
  • (2) 申立書類を提出する
  • (3) 破産の審尋(裁判官との面接)
  • (4) 免責の審尋(裁判官との面接)

の合計4回です。

しかし、平成17年1月に破産法が改正され、免責の審尋は必ずしも行かなくてよくなったので、3回になるかもしれません。この点は裁判所に申立書類を取りに行くときにでも聞いてみてください。

 

即日面接ってなに?

自己破産の手続きをスピーディにするために、東京地方裁判所では弁護士が債務者の代理人となって行う自己破産では、申立てをしたその日に裁判官が弁護士と面接をして、とくに問題がなければその日のうちに破産手続開始の決定をします。

これにより申立てから2~3ヶ月で免責がおりることになります。
つまり本人で申立てをするより1ヶ月以上早く終わらせることができます。

 

免責不許可事由ってなに?

免責不許可事由とは、借金はチャラにできない問題がある理由です。

免責不許可事由とは以下のことです。

  • 破産手続決定時に持っている財産をかくしたり、壊したりすること。
  • 浪費やギャンブルによる借金 ・うそを書いた債権者名簿を提出したとき
  • 裁判官との面接で、事実とは違う説明をしたとき(うそをついたとき)
  • 過去7年間で免責を得たことがあるとき
 

家を手放さずに、自己破産できる?

家などの財産は借金返済にあてないといけないので、家を手放さずに自己破産をすることはできません。 どうしても家を手放さずに債務整理したいなら個人再生がいいでしょう。

個人再生なら、家を手放さずに借金を解決できます。