自己破産ガイド TOP > 自己破産の基礎知識 > 自己破産のデメリット
このページでは、自己破産のデメリットを説明しています。
「自己破産」という言葉の持つマイナス・イメージばかりが先行していますが、
実際のデメリットとは、どのようなものなのでしょうか?
正しく理解すると、意外とデメリットよりも メリットの方が、断然大きいということに気付くはずです。
ある一定の財産を失う
自己破産は自分の持っている財産を差し出して、借金をチャラにしてもらう制度です。
しかし、すべての財産を失うわけではありません!
差押禁止動産というものが法律で決められていて、最低限、生活に必要なのものは手元に残しておくことができるのです。差し押さえ禁止動産については自己破産に対する誤解を見てください。
保証人に迷惑がかかる
保証人をつけている借金を自己破産で解決しようとすると、その借金の請求は、すべて保証人にいくことになってしまいます。保証人をつけていない普通のサラ金・クレジットカードなら保証人の心配はいりませんし、保証人でない限り家族であっても返済義務はありません。
保証人がとる債務整理については保証人がいる場合を見てください。
ブラックリストにのる
あなたが自己破産をしたという情報(事故情報といいます)が信用情報機関に登録されます。これが俗に言うブラックリストにのるということで、この情報は5~7年間消されることはありません。そのあいだに、ヤミ金以外の金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
5~7年たつと自動的に情報は消されるので、再び借り入れができるようになります。
官報に掲載される
官報というのは政府が出す新聞みたいなもので、その官報の号外の公告欄に破産した人の名前、住所が掲載されます。これは一般の人の目に入ることは、まずありません。
実際、あなたも官報を見たことはないでしょうし、官報をみている人も見かけたことはないでしょう?だから・・・と言うわけではありませんが、近所の人や親戚があなたが自己破産をしたことを知ることは、まず『ない』と言ってよいでしょう。
官報で、気をつけなければならないのは、実はヤミ金。
官報は、
ヤミ金の愛読書で、この官報から名簿を作り、チラシやDMを送りつけてくるのでひっかからないように注意してください。