自己破産ガイド TOP > 自己破産の基礎知識 > 自己破産の申し立てについて
裁判所が自己破産の手続きを開始するかどうか判断する時、債務者であるあなたが一定の経済的破綻に陥っているかを確認します。
これを破産原因と呼ぶのですが、わかりやすく言うと「もうどうにもならない」状態のことです。
個々の収入にもよるので、経済的破綻というのは一概に借金の額がどれくらいでとは言えませんが、一般的に借金の額が年収の2倍を超えている、もしくは3年から5年たっても完済できないぐらいの借金があることが一つの目安として良いでしょう。
もしあなたが「もうどうにもならない」状態でなければ自己破産ではなく、
他の債務整理の検討の余地があるというとてもありがたい状況にいるとも言えます。
さて、実際に自己破産の手続きについて説明していきましょう。
自己破産は、裁判所に申立てを行うことから始まります。
この時、何処の裁判所を利用しても良いというわけではありません。
申し立てをする人の住所地か居所を管轄する地方裁判所か、その支部に対して行うと決まっています。よくキャッシング会社を利用するときの契約書には、その会社の管轄する地方裁判所と書かれていますが、自己破産の場合は違いますので覚えておきましょう。
また裁判所には、書面で申し立てを行います。
そして、この書面を一通り揃えるのが、実は一番の大仕事! ・・・かもしれません。
自己破産に必要な書類は、
添付資料として
もちろん書類を提出すれば、終わりというわけではありません。
自己破産の手続きの中で審尋という呼ばれる裁判官との面接があります。
この時、あなたが支払不能の状態にあるのか、質問をして判断します。
ですので、一度は裁判所に行く必要があると言うことも覚えていてください。
この審尋のタイミングですが、必要書類を提出して、およそ1ヶ月後くらいになります。もちろん早ければ、2週間くらいで呼ばれることもありますし、逆に1ヶ月半程度かかる場合もあります。
一点、忘れてはいけないのが、自己破産の申し立てをした段階で、その事を債権者に通知すると言うことです。実は、自己破産の手続きを開始してからの取り立て行為は法律で禁止されているのです。
もちろん手続きを開始したことは裁判所からも先方に通知が行くようになっているのですが、今すぐにでも取り立てを止めたい場合には、自分から書面で通知を出すことが望ましいです。
方法は、申し立てを行ったときに「事件受理票」と言うものを裁判所より受け取ります。
このコピーと通知書を全ての債権者に郵送するだけです。
通知書に書く内容としては、以下の内容を完結にまとめると良いでしょう。
それでは、次に手続きの流れを見ていきましょう。