自己破産ガイド TOP > 過払い請求とは? > 第一回口頭弁論期日について
口頭弁論期日とは、裁判の日です。
刑事裁判だと公判。民事裁判だと口頭弁論と呼びます。
訴状を提出して1~2週間位経つと、裁判所から電話連絡があります。
電話で日程が決まり、『期日請書』という書面を裁判所に郵送またはFAXで送ります。
この期日請書とは、『日程を確認しました、その日に裁判所に伺います』という
確認のための書類です。
第一回口頭弁論期日を迎えて
指定された日時に裁判所に出向きます。
テレビで見る刑事裁判と違い、過払い金の口頭弁論は「あっ」と言う間の流れ作業で進んでいきます。
一人あたり3~5分程度ではないでしょうか。
席に着き、口頭弁論が始まるのですが、
裁判官から
この3点くらいを聞かれて、終わりです。
「え?何しに来たの?」って思うくらい呆気ないものです。
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