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裁判所に訴状を提出しよう!

訴状の提出

訴状および証拠資料の作成が完了したら裁判所への提出です。
訴状を提出する際には、以下の書類等が必要になります。

  • 訴状(二部)
  • 証拠資料(二部)
  • 代表者事項証明書
  • 印紙(訴額によって異なる)
  • 郵券

代表者事項証明書

法務局に行って取得しておきます。
法務局内に申請書がありますので、必要事項を記入します。
また1,000円の登記印紙を貼って提出します。

印紙は訴額(ここではキャッシング会社に支払ってもらいたい金額)に応じて、
必要枚数が異なってきます。

郵券

裁判所が相手方のキャッシング会社へ訴状や証拠資料の郵送する際に使用します。
訴訟事件では、6,400円分の郵券が必要になります。

切手 金額
500円×8枚
4,000円
270円×2枚
540円
200円×2枚
400円
100円×8枚
800円
80円×2枚
160円
50円×4枚
200円
20円×10枚
200円
10円×10枚
100円

訴額によって異なる裁判所

訴額が140万円未満なら香に裁判所へ、140万円以上なら地方裁判所へ訴状を提出します。

裁判所ですが、基本的に平日の9:00~17:00までが受付です。 地域によっては受付時間が異なる裁判所もあるみたいですので、ホームページで確認してから行くと良いでしょう。
また12:00~13:00まではお昼休憩で受付をしていないところもあります。

印鑑を持っていこう

訴状の提出にあたり書類に不備があれば、指摘され、その場で直すこともできます。
その際、訂正印が必要になりますので、念のため印鑑を持っていくと良いです。

印鑑がなければその場では訂正できませんので、訂正後、改めて提出しに来なければなりません。注意してください。

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