自己破産ガイド TOP > 過払い請求とは? > 和解に向けて
第一回口頭弁論が終われば、自分からキャッシング会社に電話連絡をして和解を提案しても良いですし、放っておいても第二回口頭弁論期日の1~2週間前になると、相手側から連絡があります。
和解の話の中で、キャッシング会社も初めのうちは
等、少しでも支払金額を少なくしようと交渉してきますが、突っぱねて問題ありません。
納得できないので、和解には応じられませんと言っておけば良いのです。
最終的には、訴額の通り払うので訴えを取り下げて欲しいと言ってきますから。
と言うのもキャッシング会社は二回目の口頭弁論期日までには和解をしたいからです。
その理由は、
だからこそ、まず訴額満額での和解が可能です。
多少、譲歩するなら1,000円未満は切り捨て程度で良いのではないでしょうか。
電話での和解合意の話になると、後日、キャッシング会社から和解合意書が郵送されてきます。 その内容に目を通して、署名・捺印をして返送します。
またキャッシング会社が裁判所に和解になる旨を連絡し、それを受けた裁判所からあなたへ確認の連絡が入ります。
裁判所の方に和解に向けて動いていると伝えると、決まっていた第二回口頭弁論の期日が一度、白紙になります。
和解が成立したとき、決裂したときに改めて連絡をするようになります。
これで、過払い金が振り込まれるのを待つだけです。
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