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自己破産に関する質問ついて

自己破産しても免除されない債権がある?

あります。
自己破産をして、免責を受けると債務の弁済義務を免れることになりますが、全ての債権に対して免責がおりる訳ではありません

このことは、破産法263条但し書きに書かれています。
いくつか取り上げてみると、

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻・養育費等
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

これらの債権は、非免責債権と呼ばれています。
免責の対象外となっているのですから、自己破産をした後でも支払い義務は残ります。

自己破産のよくある質問
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自己破産しても免除されない債権がある
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