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自己破産に関する質問ついて

退職金が差し押さえられるって聞いたけど?

既に退職金を受け取っており、現在残っている金額が99万円を超えている場合は、その超過分が債権者に公平に分配されることになります。

現在、まだ勤務中で退職金を受け取るのは、まだまだ先・・・と言う場合はどうでしょうか。
この場合、退職金受取見込額の1/8が、20万円を超える場合だと、退職金受取見込額の1/8が債権者へ分配されてしまいます。

ただ退職金とは、会社を辞めるときにもらえるもの。
現段階で会社を辞めることを考えていない人はどうすればよいのでしょうか。
会社に事情を話して対応してもらえる人は良いのですが、そうでなければ配当金を用意するのは難しいでしょう。

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