誰でも自己破産できる?
「借金返すのイヤだから自己破産しよう」なんて軽い気持ちでできるものではありません。
自己破産をするときには、裁判所に申立てをして返済不能の状態にあることが認められることで、破産手続開始の決定がなされます。
返済不能と判断されなかったら、自己破産しようと思っていても門前払いです。
では、返済不能とはどのような状況なのでしょうか。
これは、借金の総額で決まるものではありません。
仮に500万円の借金をしているAさんとBさんがいたとします。
しかし、Aさんは毎月の収入が500万円、Bさんは15万円です。
この場合、Aさんは500万円の借金はすぐに返せるので、返済不能とはいえません。
しかしBさんの場合は、借金の返済をすると日々の生活が成り立ちません。
つまり返済不能という状況です。
この様に、人それぞれ収入と支出の状況が違うので、自己破産の申し立てをして、裁判官が個々のケースを判断していきます。
とはいえ、一つの目安として、一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、もしくは、自分の収入から最低限の生活費を引いたお金を3~5年払い続けても完済できない状態であれば、自己破産の検討が必要だと思っていてください。