免責がおりるまで何回裁判所に行くことになるの?
自分で自己破産の申立てを行い、同時廃止事件(めぼしい財産のない人の手続き方法)の場合で、裁判所に行くことになるのは、
の合計4回です。
しかし、平成17年1月に破産法が改正され、免責の審尋は必ずしも行かなくてよくなったので、3回になるかもしれません。この点は裁判所に申立書類を取りに行くときにでも聞いてみてください。