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自己破産に関する質問ついて

免責がおりるまで何回裁判所に行くことになるの?

自分で自己破産の申立てを行い、同時廃止事件(めぼしい財産のない人の手続き方法)の場合で、裁判所に行くことになるのは、

  • (1) 申立書類をもらいに行く
  • (2) 申立書類を提出する
  • (3) 破産の審尋(裁判官との面接)
  • (4) 免責の審尋(裁判官との面接)

の合計4回です。

しかし、平成17年1月に破産法が改正され、免責の審尋は必ずしも行かなくてよくなったので、3回になるかもしれません。この点は裁判所に申立書類を取りに行くときにでも聞いてみてください。

自己破産のよくある質問
誰でも自己破産できる?
どれくらいの借金があれば自己破産できる?
家族に内緒で自己破産できる?
自己破産をすると家族・親戚に取立てが行く?
自己破産するとお金を借りれなくなる?
自己破産をするとブラックリストにのるの?
自己破産は一度しかできない?
銀行取引ができなくなる?
保証人に迷惑がかかる?
免責がおりるまで何回裁判所に行くことになるの?
即日面接ってなに?
免責不許可事由ってなに?
自己破産しても免除されない債権がある
給料の差押について
退職金が差し押さえられると聞いたけど
家を手放さずに、自己破産できる?
住んでるところ(アパート・マンション)を追い出される?
自動車は処分される?
会社をクビになりますか?
戸籍や住民票に掲載されますか?
家具や服など全部持っていかれる?
子供の進学に影響があるの?