家を手放さずに、自己破産できる?
残念ながら持ち家を手放すことなく、自己破産をすることはできません。
持ち家などの財産がある場合、管財人事件となります。
めぼしい財産は競売等にかけられ、得られた収益は債権者に公平に分配されることになっているるからです。
どうしても家を手放さずに借金をどうにかしたいのであれば、自己破産ではなく、個人民事再生という債務整理の方法を選択してはいかがでしょうか。
個人民事再生は、平成13年4月より施行された、比較的新しい債務整理の方法です。
この中で住宅ローン特則と言うものがあるのですが、これが利用できれば持ち家を処分することなく、債務整理を行うことができるようになります。