会社をクビになりますか?
いいえ。なりません。
自己破産を理由に解雇することは認められていません。
解雇には、『客観的な合理的理由が必要』であり、それが欠けていれば会社の解雇権の乱用であると最高裁が判断したからです。
(※昭和58年9月16日最高裁判所第二小法廷判決 ダイハツ工業事件)
ですから、仮にあなたの会社の就業規則で、『自己破産をした場合、解雇とする』等の規定があったとしても、法律上無効なのですから解雇されることはありません。
自己破産を理由に解雇された場合は、損害賠償請求と解雇の無効の訴えを起こすことができます。