自己破産をすると家族・親戚に取立てが行く?
基本的に家族や親戚が取立てを受けることはありません。
それは、貸金業法21条1項によって守られているからです。
- 貸金業法21条
- 貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、または次に掲げる言動をしてはならない。
そして、禁止されている行為の中に、
債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
というものがあります。
つまりお金を借りたあなたや、その保証人等以外の人、つまり家族であっても返済を要求してはいけませんと決められているのです。
逆を言えば、家族や親戚があなたの保証人・連帯保証人になっている場合は取立てを受けることになります。
あなたが自己破産をして、免責を受けることができたとしても、正確には借金がゼロになったわけではありません。あなた自身が返済する義務を免れただけなのです。
ですから保証人になっている人は、あなたに代わって借金を返済をする義務を負っているから、取立てを受けることになるのです。
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