陳述書(8枚目)について

【はじめに】
各地方裁判所によって若干書式が異なっています
実際に書式を準備する際には、最寄りの裁判所でご確認ください

陳述書(8枚目)の書き方 - サンプル

陳述書の8枚目は、詐術・廉価処分につながる利用等の有無に関する事項を書くようになっています。

陳述書の8枚目の書き方をサンプルを使用して、説明しています。

陳述書(8枚目)の書き方 ポイント!

ここでは詐術と廉価処分の有無が聞かれています。
要は、他人を騙してお金を借りたことがあるのか。
クレジットカードなどで商品を買って、すぐに不当に安い値段で転売や質入をしたことがないのかということを問われています。

もちろん、これらは免責不許可事由の一つとしてとしてあげられる可能性のあるものではありますが、ありのままを記載するようにしましょう。

用紙が足りない場合には、コピーをとって使用します。

陳述書の書き方をチェック!

以下のリンクをクリックしてもらうと陳述書の実際の記入方法等を説明しています。