自己破産ガイド TOP > 自己破産の必要書類 > 資産目録(4枚目)の書き方
【はじめに】
※各地方裁判所によって若干書式が異なっています。
実際に書式を準備する際には、最寄りの裁判所でご確認ください。
資産目録について
資産目録の4枚目は、生命保険や換金できる財産、過去2年間の財産処分の有無について記載します。

資産目録の書き方 ポイント!
保険を契約している人は保険証書を元に、解約している人は解約返戻金等の証明書を見て記載します。またこれらの資料は提出します。
その他のお金に換えることのできる財産として、株式・先物取引・外国為替保証金取引・各種会員権などがあげられます。サンプルでは20万円以上のものとしてますが、地裁によっては、10万円以上など金額が異なる場合もあります。
2年以内の財産処分ですが、サンプルでは価値ある財産としていますが、地裁によっては、○○万円以上など指定されていることもあります。
資産目録の書き方をチェック!
以下のリンクをクリックしてもらうと資産目録の実際の記入方法等を説明しています。
資産目録に関して言えば、書き方よりも書いた内容を裏付ける資料(疎明資料)を準備する方が大変かもしれません。