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資産目録(3枚目)の書き方

【はじめに】
各地方裁判所によって若干書式が異なっています
実際に書式を準備する際には、最寄りの裁判所でご確認ください

資産目録について

資産目録の3枚目は、貸付金や自動車(バイク)の有無について記載します。

資産目録の3枚目は、不動産の有無について書くようになっています。使用している画像はサンプルです。

資産目録の書き方 ポイント!

貸付金の有無を記載します。
保証債務を主債務者に代わって支払っている場合は、ここに記載します。

自動車(バイク)を所有している場合、車検証や登録事項証明書を元に正確に記入してください。また初年度登録から5~7年以内(サンプルでは5年)、もしくは新車時の本体価格が300万円を超える車両の場合は、業者からの査定書を取得した上で、時価を記入します。

資産目録の書き方をチェック!

以下のリンクをクリックしてもらうと資産目録の実際の記入方法等を説明しています。
資産目録に関して言えば、書き方よりも書いた内容を裏付ける資料(疎明資料)を準備する方が大変かもしれません。