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資産目録(1枚目)の書き方

【はじめに】
各地方裁判所によって若干書式が異なっています
実際に書式を準備する際には、最寄りの裁判所でご確認ください

資産目録について

資産目録の1枚目は、不動産の有無について記載します。

資産目録の1枚目は、不動産の有無について書くようになっています。使用している画像はサンプルです。

資産目録の書き方 ポイント!

所有不動産がない場合には、『なし』にチェックを入れます。
またそれを証明するために無資産証明書の提出を求められることもあります。
不動産を所有している場合、登記簿謄本、固定資産評価証明書を元に記載します。

・・・と言うより、不動産を所有している段階で同時廃止事件にはならず、管財事件となります。この場合は、個人で自己破産の手続をするのは困難ですので、弁護士へ依頼してください。

資産目録の書き方をチェック!

以下のリンクをクリックしてもらうと資産目録の実際の記入方法等を説明しています。
資産目録に関して言えば、書き方よりも書いた内容を裏付ける資料(疎明資料)を準備する方が大変かもしれません。